2007年06月14日
児童ポルノの単純所持規制をめぐって
児童ポルノの単純所持規制をめぐって
この法律では、2006年(平成18年)の現時点では児童ポルノの単純所持を罰する規定が盛り込まれていないが、法律の見直し対象として単純所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声が強くあがっている。が、同時に児童ポルノの範囲の広範さ(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌードが対象となること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎることが懸念され[1]、2004年改定では見送られた。
処罰導入を求める理由として、すでに単純所持処罰を導入している多くの他の先進諸国との調和もあげられる。しかし、例えば欧州評議会サイバー犯罪条約では、単純所持については留保を認めており、実際にデンマークが15歳以上の児童を被写体とするものに関して、本人同意のもとでの単純所持について留保している[2]。
* 奈良県の条例
* なお、この法律と直接の関係はないが、奈良県が13歳未満の児童を被写体とする児童ポルノ(本法律との混同を避けるべく「子どもポルノ」と表記されている)の単純所持を禁止する「子どもを犯罪の被害から守る条例」が2005年(平成17年)6月に議会に諮られ自民・公明が強行し成立し、同年7月1日に公布された。
同条例は警察権限拡大につながるのではないか、などといった批判がある。また、日本国憲法第94条に定める法の範囲内の条例制定権を逸脱しているのではないかと言う指摘が有る。
* 条例自体は同日施行であったが、子どもポルノ所持の禁止については、猶予期間をおいて10月1日に施行された。罰則は30万円の罰金か拘留、科料。初適用は、既に摘発された児童ポルノの組織的販売の買い手についての、11月1日の家宅捜索で発見されたものについてであり、書類送検後、12月19日に罰金5万円の略式命令で確定した。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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この法律では、2006年(平成18年)の現時点では児童ポルノの単純所持を罰する規定が盛り込まれていないが、法律の見直し対象として単純所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声が強くあがっている。が、同時に児童ポルノの範囲の広範さ(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌードが対象となること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎることが懸念され[1]、2004年改定では見送られた。
処罰導入を求める理由として、すでに単純所持処罰を導入している多くの他の先進諸国との調和もあげられる。しかし、例えば欧州評議会サイバー犯罪条約では、単純所持については留保を認めており、実際にデンマークが15歳以上の児童を被写体とするものに関して、本人同意のもとでの単純所持について留保している[2]。
* 奈良県の条例
* なお、この法律と直接の関係はないが、奈良県が13歳未満の児童を被写体とする児童ポルノ(本法律との混同を避けるべく「子どもポルノ」と表記されている)の単純所持を禁止する「子どもを犯罪の被害から守る条例」が2005年(平成17年)6月に議会に諮られ自民・公明が強行し成立し、同年7月1日に公布された。
同条例は警察権限拡大につながるのではないか、などといった批判がある。また、日本国憲法第94条に定める法の範囲内の条例制定権を逸脱しているのではないかと言う指摘が有る。
* 条例自体は同日施行であったが、子どもポルノ所持の禁止については、猶予期間をおいて10月1日に施行された。罰則は30万円の罰金か拘留、科料。初適用は、既に摘発された児童ポルノの組織的販売の買い手についての、11月1日の家宅捜索で発見されたものについてであり、書類送検後、12月19日に罰金5万円の略式命令で確定した。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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投稿者 tokugawa 13:40 | コメント(0)| トラックバック(0)
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